第八十条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。一第八条第六項(第十五条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、報告せず、又は虚偽の報告をしたとき。二第六十三条の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。 e-Gov法令検索で第八十条を開く ↗