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原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律 第八十条

平成十七年法律第四十八号法律

第八十条

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。

  1. 第八条第六項第十五条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、報告せず、又は虚偽の報告をしたとき。
  2. 第六十三条の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。

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