(拠出金率の設定) 第十二条 法第十一条第四項に規定する経済産業省令で定める基準は、次に掲げるものとする。一実用発電用原子炉に係る発電用原子炉施設の規模、廃炉の実施の状況その他の事情に照らして、相応な比率であること。二実用発電用原子炉設置者等間における廃炉拠出金に係る負担の公平を確保できるものであること。 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗