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原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律施行規則 第十二条 (拠出金率の設定)

平成十七年経済産業省令第八十二号府省令
(拠出金率の設定)

第十二条

第十一条第四項に規定する経済産業省令で定める基準は、次に掲げるものとする。

  1. 実用発電用原子炉に係る発電用原子炉施設の規模、廃炉の実施の状況その他の事情に照らして、相応な比率であること。
  2. 実用発電用原子炉設置者等間における廃炉拠出金に係る負担の公平を確保できるものであること。

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(附則積立金の資金管理法人からの通知)
附則

附則積立金の積立てについては、第三十条の規定を準用する。

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