(廃炉拠出金年度総額又は拠出金率の認可) 第十三条 機構は、法第十一条第五項の規定による認可を受けようとするときは、様式第四による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗