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原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律施行規則
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原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律施行規則 第十四条 (廃炉拠出金年度総額又は拠出金率の通知)
平成十七年経済産業省令第八十二号
府省令
(廃炉拠出金年度総額又は拠出金率の通知)
第十四条
法
第十一条第六項
の規定による通知は、
様式第五
により行うものとする。
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この条文が参照している条文
原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律 第11条
様式第五
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原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律施行規則 目次
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