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原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律施行規則 第十五条 (機構の名称等の届出)

平成十七年経済産業省令第八十二号府省令
(機構の名称等の届出)

第十五条

実用発電用原子炉設置者等は、法第十二条第一項の規定による届出をしようとするときは、様式第六による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

2実用発電用原子炉設置者等は、法第十二条第二項の規定による届出をしようとするときは、様式第七による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

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