(機構の名称等の届出)
第十五条
実用発電用原子炉設置者等は、法第十二条第一項の規定による届出をしようとするときは、様式第六による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
2実用発電用原子炉設置者等は、法第十二条第二項の規定による届出をしようとするときは、様式第七による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
実用発電用原子炉設置者等は、法第十二条第一項の規定による届出をしようとするときは、様式第六による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
2実用発電用原子炉設置者等は、法第十二条第二項の規定による届出をしようとするときは、様式第七による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。