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原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律 第十二条 (機構の名称等の届出)

平成十七年法律第四十八号法律
(機構の名称等の届出)

第十二条

実用発電用原子炉設置者等は、その実用発電用原子炉設置者等となった日から十五日以内に、経済産業省令で定めるところにより、前条第一項の規定により廃炉拠出金を納付する機構の名称及び住所を経済産業大臣に届け出なければならない。

2実用発電用原子炉設置者等は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、その日から十五日以内に、経済産業省令で定めるところにより、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

  1. その設置している実用発電用原子炉の運転を廃止したとき。
  2. その設置している実用発電用原子炉の廃炉が終了したとき。
  3. その設置している実用発電用原子炉に係る発電用原子炉施設(原子炉等規制法第四十三条の三の五第二項第五号に規定する発電用原子炉施設をいう。次号において同じ。)が原子炉等規制法第六十四条の二第一項の規定により指定されたとき。
  4. その設置している実用発電用原子炉に係る発電用原子炉施設について原子炉等規制法第六十四条の二第三項の規定による指定の解除が行われたとき。

3経済産業大臣は、前二項の規定による届出を受理したときは、当該届出に係る事項を当該機構に通知するものとする。

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(機構の設立に伴う経過措置)
附則

機構の最初の事業年度は、再処理法第五十七条の規定にかかわらず、その成立の日に始まり、成立の日の属する年度の末日に終わるものとする。

この法律の施行の際現にその名称中に使用済燃料再処理・廃炉推進機構という文字を用いている者については、新再処理法第二十条第二項の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。

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