(機構の名称等の届出)
第十二条
実用発電用原子炉設置者等は、その実用発電用原子炉設置者等となった日から十五日以内に、経済産業省令で定めるところにより、前条第一項の規定により廃炉拠出金を納付する機構の名称及び住所を経済産業大臣に届け出なければならない。
2実用発電用原子炉設置者等は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、その日から十五日以内に、経済産業省令で定めるところにより、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
- 一その設置している実用発電用原子炉の運転を廃止したとき。
- 二その設置している実用発電用原子炉の廃炉が終了したとき。
- 三その設置している実用発電用原子炉に係る発電用原子炉施設(原子炉等規制法第四十三条の三の五第二項第五号に規定する発電用原子炉施設をいう。次号において同じ。)が原子炉等規制法第六十四条の二第一項の規定により指定されたとき。
- 四その設置している実用発電用原子炉に係る発電用原子炉施設について原子炉等規制法第六十四条の二第三項の規定による指定の解除が行われたとき。
3経済産業大臣は、前二項の規定による届出を受理したときは、当該届出に係る事項を当該機構に通知するものとする。