(廃炉拠出金の納付)
第十四条
実用発電用原子炉設置者等は、各年度の六月三十日(その年度に実用発電用原子炉設置者等となった者にあっては、そのなった日の属する年度の翌年度の六月三十日)までに、廃炉拠出金を、第十二条第一項の規定により届け出た機構(前条第一項の規定による変更の承認があったときは、その変更後の機構。第十六条及び第十七条において同じ。)に納付しなければならない。ただし、当該廃炉拠出金の額の二分の一に相当する金額については、各年度の十二月三十一日までに納付することができる。
実用発電用原子炉設置者等は、各年度の六月三十日(その年度に実用発電用原子炉設置者等となった者にあっては、そのなった日の属する年度の翌年度の六月三十日)までに、廃炉拠出金を、第十二条第一項の規定により届け出た機構(前条第一項の規定による変更の承認があったときは、その変更後の機構。第十六条及び第十七条において同じ。)に納付しなければならない。ただし、当該廃炉拠出金の額の二分の一に相当する金額については、各年度の十二月三十一日までに納付することができる。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。