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原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律 第十四条 (廃炉拠出金の納付)

平成十七年法律第四十八号法律
(廃炉拠出金の納付)

第十四条

実用発電用原子炉設置者等は、各年度の六月三十日(その年度に実用発電用原子炉設置者等となった者にあっては、そのなった日の属する年度の翌年度の六月三十日)までに、廃炉拠出金を、第十二条第一項の規定により届け出た機構(前条第一項の規定による変更の承認があったときは、その変更後の機構。第十六条及び第十七条において同じ。)に納付しなければならない。ただし、当該廃炉拠出金の額の二分の一に相当する金額については、各年度の十二月三十一日までに納付することができる。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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