条文くん法令検索 AIに質問する

原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律 第十六条 (廃炉実施計画)

平成十七年法律第四十八号法律
(廃炉実施計画)

第十六条

認可業務計画の計画期間内に廃炉を実施する実用発電用原子炉設置者等は、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、廃炉の実施に関する計画(次条及び第二十九条第五号において「廃炉実施計画」という。)を作成し、その内容が認可業務計画に適合することについて、機構の確認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律第十六条(廃炉実施計画)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十五条(準用) 原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律 目次 第十七条(費用の請求及び支払) →