(廃炉実施計画)
第十九条
認可業務計画(法第十三条第三項に規定する認可業務計画をいう。以下同じ。)の計画期間内に廃炉を実施する実用発電用原子炉設置者等は、計画期間中、法第十六条に規定する廃炉実施計画を各年度ごとに作成し、認可業務計画に適合することについて機構の確認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2廃炉実施計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
- 一廃止する実用発電用原子炉の存する工場又は事業所の名称及び所在地並びに廃炉に係る実用発電用原子炉の名称
- 二当該年度に実施する廃炉の工程
- 三当該年度に実施する廃炉に要する費用の見積り
- 四認可業務計画の計画期間内に実施する廃炉の工程
- 五認可業務計画の計画期間内に実施する予定の廃炉を円滑かつ効率的に進めるための取組の内容
- 六円滑かつ着実な廃炉の実施に向けた他の実用発電用原子炉設置者等その他の者との連携に関する事項