(支払の請求) 第二十条 実用発電用原子炉設置者等は、法第十七条の規定による支払の請求をしようとするときは、当該廃炉に係る費用に相当する額を記載した請求書に、その額を証する書類を添えて、機構に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗