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原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律施行規則 第二十条 (支払の請求)

平成十七年経済産業省令第八十二号府省令
(支払の請求)

第二十条

実用発電用原子炉設置者等は、法第十七条の規定による支払の請求をしようとするときは、当該廃炉に係る費用に相当する額を記載した請求書に、その額を証する書類を添えて、機構に提出しなければならない。

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