条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律施行規則
› 第十八条
原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律施行規則 第十八条 (端数計算)
平成十七年経済産業省令第八十二号
府省令
(端数計算)
第十八条
再処理等拠出金、廃炉拠出金及び延滞金の額に一円未満の端数があるときは、これを四捨五入する。
e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律施行規則第十八条(端数計算)について教えてください」と聞く
← 第十七条(廃炉拠出金の納付)
原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律施行規則 目次
第十九条(廃炉実施計画) →