(廃炉拠出金の納付) 第十七条 廃炉拠出金及び延滞金は、機構に直接納付する場合のほかは、金融機関に設けられた機構の口座に払い込むことによって納付しなければならない。 e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗