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原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律施行規則 第十七条 (廃炉拠出金の納付)

平成十七年経済産業省令第八十二号府省令
(廃炉拠出金の納付)

第十七条

廃炉拠出金及び延滞金は、機構に直接納付する場合のほかは、金融機関に設けられた機構の口座に払い込むことによって納付しなければならない。

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