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原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律施行規則 第十六条 (変更)

平成十七年経済産業省令第八十二号府省令
(変更)

第十六条

第十三条第二項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 実用発電用原子炉設置者等の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
  2. 第十二条第一項の規定により届け出た機構の名称及び住所
  3. 変更後の機構の名称及び住所
  4. 機構を変更しようとする日

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