(変更) 第十六条 法第十三条第二項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。一実用発電用原子炉設置者等の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名二法第十二条第一項の規定により届け出た機構の名称及び住所三変更後の機構の名称及び住所四機構を変更しようとする日 e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗