第七十五条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。一第六条第一項又は第十二条第一項の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。二第五十六条第二項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。三第七十条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。四第七十条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。 e-Gov法令検索で第七十五条を開く ↗