第七十六条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員又は職員は、五十万円以下の罰金に処する。一第六十六条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。二第六十六条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。 e-Gov法令検索で第七十六条を開く ↗