(報告又は資料の提出の請求)
第五十六条
機構は、その業務を行うため必要があるときは、特定実用発電用原子炉設置者又は実用発電用原子炉設置者等に対し、報告又は資料の提出を求めることができる。
2前項の規定により報告又は資料の提出を求められた特定実用発電用原子炉設置者又は実用発電用原子炉設置者等は、遅滞なく、報告又は資料の提出をしなければならない。
機構は、その業務を行うため必要があるときは、特定実用発電用原子炉設置者又は実用発電用原子炉設置者等に対し、報告又は資料の提出を求めることができる。
2前項の規定により報告又は資料の提出を求められた特定実用発電用原子炉設置者又は実用発電用原子炉設置者等は、遅滞なく、報告又は資料の提出をしなければならない。