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原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律 第五十五条 (廃炉推進業務中期計画)

平成十七年法律第四十八号法律
(廃炉推進業務中期計画)

第五十五条

機構は、五年を超えない範囲内において経済産業省令で定める期間ごとに、当該期間を一期として、円滑かつ着実な廃炉の実施を図るための方針その他の経済産業省令で定める事項を記載した廃炉推進業務の実施に関する計画(以下この条において「廃炉推進業務中期計画」という。)を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。廃炉推進業務中期計画の変更(経済産業省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときも、同様とする。

2経済産業大臣は、前項の認可の申請に係る廃炉推進業務中期計画が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の認可をしてはならない。

  1. 当該廃炉推進業務中期計画に係る廃炉推進業務が適切かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
  2. 当該廃炉推進業務中期計画の内容がこの法律及びこの法律に基づく命令その他関係法令に違反するものでないこと。

3経済産業大臣は、廃炉推進業務中期計画が前項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、機構に対してその廃炉推進業務中期計画を変更すべきことを命じなければならない。

4機構は、第一項の経済産業省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

5機構は、第一項の認可を受けたとき、又は前項の届出をしたときは、遅滞なく、その廃炉推進業務中期計画を公表しなければならない。

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