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原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律施行規則 第二十五条 (廃炉推進業務中期計画の認可の申請等)

平成十七年経済産業省令第八十二号府省令
(廃炉推進業務中期計画の認可の申請等)

第二十五条

機構は、法第五十五条第一項前段の規定により廃炉推進業務中期計画の認可を受けようとするときは、様式第十による申請書に、次に掲げる事項を記載した廃炉推進業務中期計画及びその記載内容を証する資料を添付して、経済産業大臣に提出しなければならない。

  1. 円滑かつ着実な廃炉の実施を図るための方針
  2. 計画期間内に実施される廃炉に係る実用発電用原子炉の存する工場又は事業所の名称及び所在地並びに廃炉に係る実用発電用原子炉の名称
  3. 計画期間内に実施される廃炉の工程の概要
  4. 円滑かつ着実な廃炉の実施を図るために計画期間内に実用発電用原子炉設置者等に対して求める取組
  5. 計画期間内に行う廃炉に関する技術の調査、研究及び開発に関する事項
  6. 計画期間内に調達し、維持管理し、又は実用発電用原子炉設置者等の共用に供する廃炉に必要な設備等に関する事項
  7. その他廃炉推進業務の実施に関すること

2機構は、法第五十五条第一項後段の規定により廃炉推進業務中期計画の変更の認可を受けようとするときは、様式第十一による申請書に、変更後の廃炉推進業務中期計画及びその記載内容を証する資料を添付して、経済産業大臣に提出しなければならない。

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