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原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律施行規則 第二十四条 (廃炉推進業務中期計画の計画期間)

平成十七年経済産業省令第八十二号府省令
(廃炉推進業務中期計画の計画期間)

第二十四条

第五十五条第一項の経済産業省令で定める期間は、五年とする。

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