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原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律施行規則 第二十六条 (軽微な変更)

平成十七年経済産業省令第八十二号府省令
(軽微な変更)

第二十六条

第五十五条第一項後段の経済産業省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

  1. 提出者である機構の名称、主たる事務所の所在地又は代表者の氏名の変更
  2. 前号に掲げるもののほか、廃炉推進業務中期計画の趣旨の変更を伴わない変更

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