(軽微な変更) 第二十六条 法第五十五条第一項後段の経済産業省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。一提出者である機構の名称、主たる事務所の所在地又は代表者の氏名の変更二前号に掲げるもののほか、廃炉推進業務中期計画の趣旨の変更を伴わない変更 e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗