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原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律施行規則
› 第二十七条
原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律施行規則 第二十七条 (身分を示す証明書)
平成十七年経済産業省令第八十二号
府省令
(身分を示す証明書)
第二十七条
法
第七十条第二項
において準用する法
第六十六条第二項
の証明書は、
様式第十二
によるものとする。
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この条文が参照している条文
原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律 第70条
原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律 第66条
様式第十二
(e-Gov)
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