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原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律 第十一条 (廃炉拠出金)

平成十七年法律第四十八号法律
(廃炉拠出金)

第十一条

実用発電用原子炉設置者等は、廃炉推進業務(第四十九条第三号から第七号までに掲げる機構の業務及びこれらに附帯する機構の業務をいう。以下同じ。)に必要な費用に充てるため、各年度、一の機構に対し、拠出金を納付しなければならない。

2前項の拠出金(以下「廃炉拠出金」という。)の額は、各実用発電用原子炉設置者等につき、廃炉拠出金年度総額(機構ごとに、実用発電用原子炉設置者等から納付を受けるべき廃炉拠出金の額の総額として機構が年度ごとに運営委員会の議決を経て定める額をいう。以下この条において同じ。)に拠出金率(機構ごとに、廃炉拠出金年度総額に対する各実用発電用原子炉設置者等が納付すべき額の割合として機構が運営委員会の議決を経て実用発電用原子炉設置者等ごとに定める割合をいう。以下この条において同じ。)を乗じて得た額とする。

3廃炉拠出金年度総額は、次に掲げる要件を満たすために必要なものとして機構ごとに経済産業省令で定める基準に従い、定めなければならない。

  1. 各実用発電用原子炉設置者等の実用発電用原子炉に係る廃炉の長期的な見通し及び当該廃炉の実施の状況に照らし、各年度における廃炉推進業務を適正かつ確実に実施するために十分なものであること。
  2. 各実用発電用原子炉設置者等の収支の状況に照らし、電気の安定供給その他の実用発電用原子炉の運転に係る事業の円滑な運営に支障を来し、又は当該事業の利用者に著しい負担を及ぼすおそれのないものであること。

4拠出金率は、各実用発電用原子炉設置者等の実用発電用原子炉に係る発電用原子炉施設の規模、廃炉の実施の状況その他の事情を勘案して機構ごとに経済産業省令で定める基準に従い、定めなければならない。

5機構は、廃炉拠出金年度総額若しくは拠出金率を定め、又はこれらを変更しようとするときは、経済産業大臣の認可を受けなければならない。

6機構は、前項の認可を受けたときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、当該認可に係る廃炉拠出金年度総額又は拠出金率を実用発電用原子炉設置者等に通知しなければならない。

7機構は、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二十七条の二十九の二第六項(同条第七項及び同法第二十七条の二十九の四第二項において準用する場合を含む。)又は次条第三項の規定による通知を受けたときは、廃炉拠出金年度総額又は拠出金率について検討を加え、必要と認めるときは、これらを変更しなければならない。

8経済産業大臣は、廃炉推進業務の実施の状況、各実用発電用原子炉設置者等が行う実用発電用原子炉の運転に係る事業の状況その他の事情に照らし必要と認めるときは、機構に対し、廃炉拠出金年度総額又は拠出金率の変更をすべきことを命ずることができる。

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(検討)

政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、第一条から第三条までの規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

令和六年度に廃炉を実施する実用発電用原子炉設置者等に対する新再処理法第十六条及び第十七条の規定の適用については、新再処理法第十六条中「認可業務計画の計画期間内」とあるのは「令和六年度」と、「あらかじめ」とあるのは「第五十五条第五項の規定による認可業務計画の公表後遅滞なく」と、新再処理法第十七条中「前条前段の確認を受けた廃炉実施計画(同条後段の規定による変更があったときは、その変更後のもの)に基づき」とあるのは「令和六年度に」と、「当該廃炉に」とあるのは「前条前段の確認を受けるまでに実施し、又は当該確認を受けた廃炉実施計画(同条後段の規定による変更があったときは、その変更後のもの)に基づき実施した廃炉に」とする。

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