(実用発電用原子炉設置者等の責務) 第四条 実用発電用原子炉設置者等は、円滑かつ着実な廃炉の実施を図るため、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗