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原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律 第四条 (実用発電用原子炉設置者等の責務)

平成十七年法律第四十八号法律
(実用発電用原子炉設置者等の責務)

第四条

実用発電用原子炉設置者等は、円滑かつ着実な廃炉の実施を図るため、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない。

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