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原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律 第三条 (特定実用発電用原子炉設置者の責任)

平成十七年法律第四十八号法律
(特定実用発電用原子炉設置者の責任)

第三条

特定実用発電用原子炉設置者は、特定実用発電用原子炉の運転に伴って生ずる使用済燃料の再処理等の責任を負う。

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