(旧資金管理法人による金銭その他の資産の引渡し)
第十一条
原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第五条第二項の規定による引渡しがされた金銭その他の資産は、同条第三項第一号に掲げる使用済燃料(改正法の施行の際現に改正法による改正前の原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律(平成十七年法律第四十八号。以下この条において「旧法」という。)第三条第一項の規定による再処理等(旧法第二条第四項に規定する再処理等であって原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律(平成十七年法律第四十八号。以下「再処理法」という。)第二条第四項に規定する再処理等に該当するものをいう。)を適正に実施するための金銭が積み立てられていないものを除く。)及び改正法附則第五条第三項第二号に掲げる使用済燃料に係る拠出金として納付されたものとみなす。