条文くん法令検索 AIに質問する

原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律施行令 第一条 (法第二条第四項第四号の政令で定める行為)

平成十七年政令第二百十一号政令
(法第二条第四項第四号の政令で定める行為)

第一条

原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律(平成十七年法律第四十八号。以下「法」という。)第二条第四項第四号の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。

  1. 分離有用物質の貯蔵(法第二条第四項第三号に規定する再処理等施設において行うものに限る。)
  2. 第二条第四項第一号に規定する再処理関連加工(第五条第一号及び第三号において「再処理関連加工」という。)により得られた混合酸化物燃料(ウランの酸化物及びプルトニウムの酸化物を含む核燃料物質(原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)第三条第二号に規定する核燃料物質をいう。)をいう。)の管理及び運搬
  3. 第二条第四項第二号イ及びロに掲げるものの運搬

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律施行令第一条(法第二条第四項第四号の政令で定める行為)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律施行令 目次 第二条(再処理等拠出金の延納等) →