(法第二条第四項第四号の政令で定める行為)
第一条
原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律(平成十七年法律第四十八号。以下「法」という。)第二条第四項第四号の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。
- 一分離有用物質の貯蔵(法第二条第四項第三号に規定する再処理等施設において行うものに限る。)
- 二
- 三法第二条第四項第二号イ及びロに掲げるものの運搬
原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律(平成十七年法律第四十八号。以下「法」という。)第二条第四項第四号の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。