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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第七十六条 (国に対する適用)

昭和三十二年法律第百六十六号法律
(国に対する適用)

第七十六条

この法律の規定は、前条及び次章の規定を除き、国に適用があるものとする。この場合において、「指定」、「許可」又は「認可」とあるのは、「承認」とする。

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