(国に対する適用) 第七十六条 この法律の規定は、前条及び次章の規定を除き、国に適用があるものとする。この場合において、「指定」、「許可」又は「認可」とあるのは、「承認」とする。 e-Gov法令検索で第七十六条を開く ↗