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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第二十二条の五 (核燃料取扱主任者の解任命令)

昭和三十二年法律第百六十六号法律
(核燃料取扱主任者の解任命令)

第二十二条の五

原子力規制委員会は、核燃料取扱主任者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、加工事業者に対し、核燃料取扱主任者の解任を命ずることができる。

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