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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第二十二条の四 (核燃料取扱主任者の義務等)

昭和三十二年法律第百六十六号法律
(核燃料取扱主任者の義務等)

第二十二条の四

核燃料取扱主任者は、加工の事業における核燃料物質の取扱いに関し、誠実にその職務を遂行しなければならない。

2加工の事業において核燃料物質の取扱いに従事する者は、核燃料取扱主任者がその取扱いに関して保安のためにする指示に従わなければならない。

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