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核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則 第二十二条の十六の三 (指定に関する規定の準用)

昭和六十三年総理府令第一号府省令
(指定に関する規定の準用)

第二十二条の十六の三

実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(昭和五十三年通商産業省令第七十七号)第百二十七条から第百三十三条までの規定は、第十三条第五項の指定について準用する。

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