(指定廃棄物埋設区域に関し記録すべき事項)
第二十二条の十六の二
法第五十一条の二十八第一項(法第五十一条の二十六第四項において準用する場合を含む。)の原子力規制委員会規則で定める事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
- 一廃棄物埋設地の位置に関する事項
- 二廃棄した放射性廃棄物の性状及び量に関する事項
- 三第十九条の二の規定による廃棄物埋設施設の定期的な評価等の結果(法第五十一条の二十五第二項に規定する廃止措置計画を定めようとするときに講じたものに限る。)
- 四その他原子力規制委員会が必要と認める事項