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核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則 第二十二条の十六の二 (指定廃棄物埋設区域に関し記録すべき事項)

昭和六十三年総理府令第一号府省令
(指定廃棄物埋設区域に関し記録すべき事項)

第二十二条の十六の二

法第五十一条の二十八第一項(法第五十一条の二十六第四項において準用する場合を含む。)の原子力規制委員会規則で定める事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

  1. 廃棄物埋設地の位置に関する事項
  2. 廃棄した放射性廃棄物の性状及び量に関する事項
  3. 第十九条の二の規定による廃棄物埋設施設の定期的な評価等の結果(法第五十一条の二十五第二項に規定する廃止措置計画を定めようとするときに講じたものに限る。)
  4. その他原子力規制委員会が必要と認める事項

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