条文くん法令検索 AIに質問する

核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則 第二十二条の十六 (旧廃棄事業者等の廃止措置計画の軽微な変更)

昭和六十三年総理府令第一号府省令
(旧廃棄事業者等の廃止措置計画の軽微な変更)

第二十二条の十六

法第五十一条の二十六第四項において準用する法第十二条の七第四項ただし書に規定する原子力規制委員会規則で定める軽微な変更は、廃止措置の実施に伴う災害の防止上支障のない変更とする。

2法第五十一条の二十六第二項の規定による認可を受けた者は、前項の変更をしたときは、その変更の日から三十日以内に、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。

e-Gov法令検索で第二十二条の十六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則第二十二条の十六(旧廃棄事業者等の廃止措置計画の軽微な変更)について教えてください」と聞く
← 第二十二条の十五(旧廃棄事業者等の廃止措置計画の変更の認可の申請) 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則 目次 第二十二条の十六の二(指定廃棄物埋設区域に関し記録すべき事項) →