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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第五十一条の二十八 (記録の提出)

昭和三十二年法律第百六十六号法律
(記録の提出)

第五十一条の二十八

廃棄物埋設事業者は、第五十一条の二十五第三項において準用する第十二条の六第八項の規定による確認を受けたときは、指定廃棄物埋設区域に関し原子力規制委員会規則で定める事項を記録し、これを原子力規制委員会に提出しなければならない。

2原子力規制委員会は、前項の規定により提出された記録を公示するとともに、これを永久に保存しなければならない。

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