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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第五十一条の二十七 (区域の指定)

昭和三十二年法律第百六十六号法律
(区域の指定)

第五十一条の二十七

原子力規制委員会は、廃棄物埋設の事業開始前に、当該事業に係る廃棄物埋設施設の敷地及びその周辺の区域並びにこれらの地下について一定の範囲を定めた立体的な区域を指定するものとする。

2原子力規制委員会は、前項の立体的な区域(以下「指定廃棄物埋設区域」という。)を指定する場合には、その旨及びその区域を官報で告示しなければならない。

3指定廃棄物埋設区域の指定は、前項の規定による告示によつてその効力を生ずる。

4前二項の規定は、指定廃棄物埋設区域の指定の解除及びその区域の変更について準用する。

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