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核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第一種廃棄物埋設の事業に関する規則 第八十八条の三 (指定廃棄物埋設区域に関し記録すべき事項)

平成二十年経済産業省令第二十三号府省令
(指定廃棄物埋設区域に関し記録すべき事項)

第八十八条の三

法第五十一条の二十八第一項(法第五十一条の二十六第四項において準用する場合を含む。)の原子力規制委員会規則で定める事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

  1. 廃棄物埋設地の位置に関する事項
  2. 廃棄した放射性廃棄物の性状及び量に関する事項
  3. 第五十八条の規定による第一種廃棄物埋設施設の定期的な評価等の結果(法第五十一条の二十五第二項に規定する廃止措置計画を定めようとするときに講じたものに限る。)
  4. その他原子力規制委員会が必要と認める事項

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