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核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第一種廃棄物埋設の事業に関する規則 第八十八条の二 (旧廃棄事業者等に係る廃止措置対象附属施設の維持等)

平成二十年経済産業省令第二十三号府省令
(旧廃棄事業者等に係る廃止措置対象附属施設の維持等)

第八十八条の二

法第五十一条の二十六第四項において読み替えて準用する法第二十二条の九第四項の原子力規制委員会規則で定める場合(第一種廃棄物埋設の事業に係るものに限る。)は、廃止措置対象附属施設に廃止措置期間性能維持施設が存在する場合とする。

2前項の場合において、法第五十一条の九本文の規定は、廃止措置期間性能維持施設に限り、適用されるものとする。

3第一項の場合において、定期事業者検査は、廃止措置期間性能維持施設について、あらかじめ、検査の時期、対象、方法その他必要な事項を定めた検査実施要領書を定めて行うものとする。

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