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核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第一種廃棄物埋設の事業に関する規則 第八十八条 (旧廃棄事業者等の廃止措置計画の軽微な変更)

平成二十年経済産業省令第二十三号府省令
(旧廃棄事業者等の廃止措置計画の軽微な変更)

第八十八条

法第五十一条の二十六第四項において準用する法第十二条の七第四項ただし書に規定する原子力規制委員会規則で定める軽微な変更(第一種廃棄物埋設の事業に係るものに限る。)は、廃止措置の実施に伴う災害の防止上支障のない変更とする。

2法第五十一条の二十六第二項の規定による認可を受けた者(第一種廃棄物埋設事業者に係る者に限る。)は、前項の変更をしたときは、その変更の日から三十日以内に、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。

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