条文くん法令検索 AIに質問する

核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第一種廃棄物埋設の事業に関する規則 第八十七条 (旧廃棄事業者等の廃止措置計画の変更の認可の申請)

平成二十年経済産業省令第二十三号府省令
(旧廃棄事業者等の廃止措置計画の変更の認可の申請)

第八十七条

法第五十一条の二十六第四項において準用する法第十二条の七第四項の認可を受けようとする者(第一種廃棄物埋設事業者に係る者に限る。)は、第八十条の規定の例により申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第八十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第一種廃棄物埋設の事業に関する規則第八十七条(旧廃棄事業者等の廃止措置計画の変更の認可の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第八十六条(旧廃棄事業者等の廃止措置計画の提出期限) 核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第一種廃棄物埋設の事業に関する規則 目次 第八十八条(旧廃棄事業者等の廃止措置計画の軽微な変更) →