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核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第一種廃棄物埋設の事業に関する規則 第八十六条 (旧廃棄事業者等の廃止措置計画の提出期限)

平成二十年経済産業省令第二十三号府省令
(旧廃棄事業者等の廃止措置計画の提出期限)

第八十六条

法第五十一条の二十六第二項に規定する原子力規制委員会規則で定める期間(第一種廃棄物埋設の事業に係るものに限る。)は、六月とする。

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