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核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第一種廃棄物埋設の事業に関する規則 第八十条 (廃止措置計画の変更の認可の申請)

平成二十年経済産業省令第二十三号府省令
(廃止措置計画の変更の認可の申請)

第八十条

法第五十一条の二十五第三項において読み替えて準用する法第十二条の六第三項の認可を受けようとする者(第一種廃棄物埋設事業者に限る。)は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 事業所の名称及び所在地
  3. 変更に係る前条第一項第三号から第十号までに掲げる事項
  4. 変更の理由

2前項の申請書には前条第二項各号に掲げる事項のうち変更に係るものについて説明した資料を添付しなければならない。

3第一項の申請書の提出部数は、正本及び写し各一通とする。

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