(廃止措置計画に係る軽微な変更)
第八十一条
法第五十一条の二十五第三項において準用する法第十二条の六第三項ただし書に規定する原子力規制委員会規則で定める軽微な変更(第一種廃棄物埋設の事業に係るものに限る。)は、廃止措置の実施に伴う災害の防止上支障のない変更とする。
2法第五十一条の二十五第二項の規定による認可を受けた者(第一種廃棄物埋設事業者に限る。)は、前項の変更をしたときは、その変更の日から三十日以内に、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。
法第五十一条の二十五第三項において準用する法第十二条の六第三項ただし書に規定する原子力規制委員会規則で定める軽微な変更(第一種廃棄物埋設の事業に係るものに限る。)は、廃止措置の実施に伴う災害の防止上支障のない変更とする。
2法第五十一条の二十五第二項の規定による認可を受けた者(第一種廃棄物埋設事業者に限る。)は、前項の変更をしたときは、その変更の日から三十日以内に、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。