(廃止措置計画の認可の基準)
第八十二条
法第五十一条の二十五第三項において準用する法第十二条の六第四項に規定する原子力規制委員会規則で定める基準(第一種廃棄物埋設の事業に係るものに限る。)は、次の各号に掲げるとおりとする。
- 一全ての坑道の閉鎖が終了していること。
- 二核燃料物質等の管理、処理及び廃棄が適切なものであること。
- 三廃止措置の実施が核燃料物質等による災害の防止上適切なものであること。
法第五十一条の二十五第三項において準用する法第十二条の六第四項に規定する原子力規制委員会規則で定める基準(第一種廃棄物埋設の事業に係るものに限る。)は、次の各号に掲げるとおりとする。