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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第五十一条の二十九 (掘削の禁止)

昭和三十二年法律第百六十六号法律
(掘削の禁止)

第五十一条の二十九

指定廃棄物埋設区域内においては、原子力規制委員会の許可を受けなければ、土地を掘削してはならない。ただし、指定廃棄物埋設区域に係る廃棄物埋設施設を設置した廃棄物埋設事業者がその事業として当該指定廃棄物埋設区域において行う土地の掘削については、この限りでない。

2原子力規制委員会は、前項本文の土地の掘削で原子力規制委員会規則で定める基準に適合しないものについては、同項の許可をしてはならない。

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