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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第五十一条の三十 (中止命令等)

昭和三十二年法律第百六十六号法律
(中止命令等)

第五十一条の三十

原子力規制委員会は、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物による災害を防止するため必要があると認めるときは、前条第一項の規定に違反し、又は同項の許可に付された第六十二条の二第一項の条件に違反した者に対して、その行為の中止を命じ、又は相当の期間を定めて、原状回復を命じ、若しくは原状回復が著しく困難である場合に、これに代わるべき必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。

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