(許可の申請書の添付図面の省略等)
第二条
法第五十一条の二十九第一項の許可を受けた者が前条第一項各号に掲げる事項の変更に係る許可の申請をする場合には、同条第二項の規定により申請書に添付しなければならない図面のうちその変更に係るものを添付すれば足りる。
2前項の申請書には、変更の趣旨及び理由を記載した書面を添付しなければならない。
法第五十一条の二十九第一項の許可を受けた者が前条第一項各号に掲げる事項の変更に係る許可の申請をする場合には、同条第二項の規定により申請書に添付しなければならない図面のうちその変更に係るものを添付すれば足りる。
2前項の申請書には、変更の趣旨及び理由を記載した書面を添付しなければならない。