条文くん法令検索 AIに質問する

指定廃棄物埋設区域における土地の掘削の許可等に関する規則 第二条 (許可の申請書の添付図面の省略等)

平成三十年原子力規制委員会規則第十号規則
(許可の申請書の添付図面の省略等)

第二条

第五十一条の二十九第一項の許可を受けた者が前条第一項各号に掲げる事項の変更に係る許可の申請をする場合には、同条第二項の規定により申請書に添付しなければならない図面のうちその変更に係るものを添付すれば足りる。

2前項の申請書には、変更の趣旨及び理由を記載した書面を添付しなければならない。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「指定廃棄物埋設区域における土地の掘削の許可等に関する規則第二条(許可の申請書の添付図面の省略等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第一条(許可の申請) 指定廃棄物埋設区域における土地の掘削の許可等に関する規則 目次 第三条(土地の掘削の許可の基準) →