(許可の申請)
第一条
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。)第五十一条の二十九第一項の許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 二土地の掘削の目的
- 三土地の掘削の場所
- 四土地の掘削の方法及び規模
- 五着手及び完了の予定日
2前項の申請書には、次の各号に掲げる図面を添付しなければならない。
- 一掘削しようとする地点を明らかにした図面
- 二土地の掘削の方法を明らかにした平面図及び断面図