条文くん法令検索 AIに質問する

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第五十一条の三十四 (公害等調整委員会の裁定)

昭和三十二年法律第百六十六号法律
(公害等調整委員会の裁定)

第五十一条の三十四

第五十一条の二十九第一項の規定による原子力規制委員会の処分に不服がある者であつてその不服の理由が鉱業、採石業又は砂利採取業との調整に関するものであるものは、公害等調整委員会に裁定を申請することができる。この場合には、審査請求をすることができない。

2行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十二条の規定は、前項の処分につき、処分をした行政庁が誤つて審査請求又は再調査の請求をすることができる旨を教示した場合について準用する。

e-Gov法令検索で第五十一条の三十四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第五十一条の三十四(公害等調整委員会の裁定)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五十一条の三十三(実地調査) 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 目次 第五十二条(使用の許可) →