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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第五十一条の三十三 (実地調査)

昭和三十二年法律第百六十六号法律
(実地調査)

第五十一条の三十三

原子力規制委員会は、指定廃棄物埋設区域の指定又はその区域の拡張に関し、実地調査のため必要があるときは、当該職員に、他人の土地に立ち入り、標識を設置させ、測量させ、又は実地調査の障害となる木竹若しくは垣、柵等を伐採させ、若しくは除去させることができる。

2原子力規制委員会は、当該職員に前項の規定による行為をさせようとするときは、あらかじめ、土地の所有者及び占有者(所有者の住所が明らかでない場合にあつては、占有者。以下この項において同じ。)並びに木竹又は垣、柵等の所有者及び占有者にその旨を通知し、意見書を提出する機会を与えなければならない。

3第一項の当該職員は、日出前及び日没後においては、宅地又は垣、柵等で囲まれた土地に立ち入つてはならない。

4第一項の当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

5土地又は木竹若しくは垣、柵等の所有者又は占有者は、正当な理由がない限り、第一項の規定による立入りその他の行為を拒み、又は妨げてはならない。

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