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指定廃棄物埋設区域における土地の掘削の許可等に関する規則 第四条 (身分を示す証明書)

平成三十年原子力規制委員会規則第十号規則
(身分を示す証明書)

第四条

第五十一条の三十一第二項の身分を示す証明書は、別記様式第一によるものとし、法第五十一条の三十三第四項の身分を示す証明書は、別記様式第二によるものとする。

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