(身分を示す証明書) 第四条 法第五十一条の三十一第二項の身分を示す証明書は、別記様式第一によるものとし、法第五十一条の三十三第四項の身分を示す証明書は、別記様式第二によるものとする。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗