条文くん法令検索 AIに質問する

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第五十一条の三十二 (国等に関する特例)

昭和三十二年法律第百六十六号法律
(国等に関する特例)

第五十一条の三十二

国又は地方公共団体が行う土地の掘削については、第五十一条の二十九第一項の許可を受けることを要しない。この場合において、国又は当該地方公共団体は、当該掘削をしようとするときは、あらかじめ、国にあつては原子力規制委員会に協議し、地方公共団体にあつては原子力規制委員会に協議しその同意を得なければならない。

e-Gov法令検索で第五十一条の三十二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第五十一条の三十二(国等に関する特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五十一条の三十一(報告及び立入検査等) 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 目次 第五十一条の三十三(実地調査) →